一般建設業【解体工事業】の許可取得しましたー(^^)/
2022-06-08
建設業許可とは・・・
建設業法で定められた、建設工事を請け負うための許可です。解体工事を請け負うには「とび・土工工事業」、「土木工事業」、「建築工事業」のいずれかの業種の許可を取得しなければなりません。建設業法は2014年に改正があり、【解体工事業】が新たに専門業として追加されました。営業所が1つの都道府県のみにある場合には、都道府県知事の許可となり、2つ以上にまたがる場合には国土交通大臣許可となります。
また、一般建設業許可では下請発注代金の額に制限がありますが、特定建設業許可には制限がありません。
請け負える工事金額 ⇒⇒⇒ 500万円以上の工事に関しても請け負う事が可能
取得の難易度 ⇒⇒⇒ 『解体工事業登録』に比べると高い。また申請には登録免許税や許可手数料が発生する
解体工事業登録とは・・・
《建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)》によって定められた、解体工事を行うために必要な登録制度です。
建設業許可を持っていなくても、こちらの登録を持っていれば工事を行うことは可能です。都道府県知事の登録となります。
請け負える工事金額 ⇒⇒⇒ 税込み工事金額で500万円未満。契約書の枚数に関わらず一連の工事に関する総請負金額で判断される
取得の難易度 ⇒⇒⇒ 建設業許可に比べると比較的容易。申請には登録手数料が発生する
知らずに違法業者に依頼してしまわないように、念の為許可の有無を確認してから依頼するとよいでしょう(^^)/
対応可能エリア:横浜市・川崎市・大和市・藤沢市・神奈川県内及び都内近郊
その他の関東地方:要相談
どんなに小さな工事でも、ご相談ください。
ご自宅のことでお困りのこと、わからないこと、なんでもお聞きください。
「うちの古い家を解体してほしいわ」「おたくにお願いしたらいくらなの?」等々、お話だけでもかまいません。
当社は無理な営業をするような業者ではありませんので、ご安心ください(^^)/
気になる事がありましたら、お問い合わせください。お待ちしております☆